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第二種電気工事士が出来ること出来ないこと
第二種電気工事士の資格を取得するとどのような作業を行うことができるようになるのでしょうか?
電気工事士法第3条2には次のように定められています。
第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
つまり第二種電気工事士は電圧600V以下の一般用電気工作物の電気工事が行なえます。一般住宅や小規模店舗などの電気工事がこれに該当すると思われます。
ですから通常、一般住宅にお住まいの方がDIYでご自宅の電気工事を行う場合はこの第二種電気工事士の資格を取得すれば大半の作業を行うことができます。
ご自宅のコンセントの修理、増設、配線工事など法的には問題なくできます。
ただ、法的には問題なくても、技術が備わっているかということも考える必要はあります。私も実際、資格を取得しましたが、電気工事に関する全てのノウハウが資格で習得できたわけではないので実際の作業に関しては誤りなく安全に作業を行うためには引き続き学習や訓練を続けなければならないと思います。
また第二種電気工事士は600Vを超える電気工作物やたとえ低電圧であっても500kw未満の自家用電気工作物の工事は行うことができません。
電気事業法によると「自家用電気工作物」とは次のように定められています。
電気事業法施行規則第38条1項4号からの引用。
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 特定送配電事業
四 発電事業であって、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
上記の条文から、高圧または特別高圧により受電するものや電線路が構外にわたるものや小出力発電設備以外の発電設備を有するものは「自家用電気工作物」になり第二種電気工事士は扱うことができません。
小出力発電設備には以下のものが含まれます。
1.出力50kW未満の太陽電池発電設備
2.出力20kW未満の風力発電設備
3.出力20kW未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
4.出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
5.出力10kW未満の燃料電池発電設備
6.上記の設備の出力の合計が50kW未満のもの
他にも火薬を扱う工場や炭鉱は電気設備の不良による爆発の危険があることから「自家用電気工作物」になります。
つまりこれら以上の発電設備は第二種電気工事士では扱うことが出来ません。